ザリガニ・ウーパールーパーの世界

現在流通されながら絶滅が危惧されている「甲殻類・有尾類」の繁殖ブログ

アメリカザリガニの規制(2023年6月開始)

 

 

 

いよいよ2023年6月1日からアメリカザリガニの規制が開始されます!

 

 



 

2023年の6月からアメリカザリガニは

 

 

「条件付特定外来生物」

 

 

に指定され規制が始まります。

 

 

 

規制内容は前回の「外来ザリガニの規制」と違い、緩和されている部分があります。そこが「条件付き」という新名称

「条件付特定外来生物」

という規制です。

 

簡単に言うと…

 

  1. 規制が開始されても観賞用(ペット)として飼育されている「アメリカザリガニ」は、これまで通り飼育することができます。また飼育申請や許可、届出等の手続きは不要である。
  2. 飼育している「アメリカザリガニ」を野外に放したり、逃がすことは今回の法律で禁止されます。違反した場合には罰則や罰金の対象になります。脱走させた場合でも対象になる場合があるので、適切な飼育環境で管理する必要があります。
  3. 飼育できなくなった場合、友達や知人に譲渡可能で「無償」であれば申告・申請・届出等は不要です。「無償」であっても頒布(はんぷ)にあたる行為は禁止・規制されます。

 

 



上記で簡単に説明しましたが、ザリガニブリーダーにとっては最悪な規制です。

 

 

 

アメリカザリガニの販売禁止

 

 

今回の規制で、歴代のブリーダーが品種改良してきた「アメリカザリガニ」の流通ができなくなり、いづれ衰退してしまいます。それでも、ザリガニ愛好家の努力で複数の品種・血統ラインは維持・継承し続けていくと思います。

 

 

逆に、「品種固定されていない個体」に無理やり名前を付けて販売していた人や妬みで「ブリーダーの誹謗中傷」をしていた人は消滅するのでメリットはありますが…(笑)

 

 

 

今回「アメリカザリガニの販売禁止」になるにあたって「キーパー」が特に注意しなくてはいけない部分が…

 

「無償」であっても頒布(はんぷ)にあたる行為は禁止・規制

 

ザリガニキーパーの無償譲渡は下記の「環境省の注意書き」をしっかり認識しなくてはいけません。

 

 

  • 繁殖は規制されません。ただし、養殖など商業的目的で繁殖を行う場合であって、繁殖した個体を販売・頒布する場合は、販売・頒布する段階で死んでいたり加工されているような事業形態であっても、飼養等の許可が必要になります。
  • 一般家庭で飼育している個体が繁殖した場合、生まれた子ガメや子ザリガニについても寿命を迎えるまで責任をもって飼育してください。特にアカミミガメの寿命は20~40年と長く、アメリカザリガニも飼育下では5年程度生きることがあります。不用意な繁殖は逸出(=野外への放出。違法行為)に繋がりかねないため、繁殖させてしまわないよう気をつけましょう。また、卵や生まれた個体を広く配ることは、たとえ無償であっても「頒布」に当たるため、許可無しで行うことはできません。

*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

 

 

今回の規制では「はんぷ」「特定多数」という普段使わない単語を理解していないザリガニキーパーが多いので、今回の規制でザリガニ界隈が「違反」しないように楽しく盛り上げていきたいですね!

 

今後も当方は「ザリガニ個体の相談等」受け付けていますのでお気軽にコメントください!

 

 

 

 

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